特定社会保険労務士だからできること

労働トラブルという言葉を聞くと、
多くの人は「裁判」「争い」「白黒をつける」といったイメージを思い浮かべます。

けれど現実には、
「そこまで大ごとにしたいわけではない」
「できれば穏やかに終わらせたい」
そう感じている人のほうが、ずっと多いのではないでしょうか。

特定社会保険労務士は、争うための専門家ではありません。
話し合いが必要になったときに、その場を“安全に整える”ための専門家です。

特定社会保険労務士とは

社会保険労務士の中でも、一定の研修と試験を経た者だけが名乗ることのできる資格です。

一般の社労士が手続きや制度設計、予防的な労務管理を担うのに対し、特定社労士は、労働トラブルが表面化した場面において、公的な「あっせん手続き」の中で、当事者を支援することができます。

私たちができること

① 話し合いの場で、あなたの立場を「整理された言葉」にする

感情がそのまま言葉になると、話し合いは簡単にこじれてしまいます。事実と気持ちを切り分け、相手に“伝わる形”に整えること。それが私たちの役割です。

② 裁判に進む前に、別の道を示す

「勝ち負け」よりも「納得して終わること」を望む場合、あっせんは有効な選択肢です。会社と戦わない。でも逃げもしない。その中間にある、静かな解決の道を提示します。

③ 弁護士と役割が重ならない「対話の支援」

弁護士が法的な決着をつける専門家であるのに対し、私たちは決着に至る前の「対話と調整」を支える専門家です。関係を完全に断ち切る前に整理したい段階でこそ、力を発揮します。

こんな方のための制度です

札幌大通こぐま社会保険労務士事務所では、
「誰かを言い負かす支援」は行っていません。

私たちが大切にしているのは、
関係と人生を、壊さない支援です。